75歳の誕生日を迎えると、
国民健康保険等の健康保険から外れ、
後期高齢制度に加入となります。
その後期高齢者(75歳以上)の方を
扶養していても、被保険者の健保から外れます。
その後は、自動的に後期高齢者医療保険料は、
2か月に1回偶数月15日に振り込まれてくる
年金から徴収(特別徴収)されることになります。
手間も掛かりませんから、このままでも良いのですが、
折角扶養しているなら、その社会保険料の控除はできないか?
細かには、個々の収入を試算してみる必要がありますが、
年金収入が120万円以内なら、考えてみても良いかもしれません。
年金は、雑収入となり、公的年金等の収入が330万円未満の場合、
120万円が控除されます。
つまり、120万円以内の収入の場合、保険料を払っていてもその分は、
もう控除しようがありませんから、その分を扶養する方の収入から
控除するということです。
因みに、一口で年金と言いますが、
夫婦どちらかが亡くなってしまった場合は、
遺族年金というものがあります。
この遺族年金と障害年金は非課税ですから、
この収入として加算しません。
老齢年金のみです。
ではどうすればよいか?
役所の担当部門に連絡して、
資料を送ってもらい、手続きをするだけです。
浜松市の場合、市役所や各区役所の長寿保健課まで。
送ってきてくれる資料は2種類
銀行に提出する「口座振替依頼書」と
協働センターへ提出する「納付方法変更申出書」です。
勿論、口座名義人は、扶養する方の名義にする必要があります。
これにより、年末調整の際に、その方の社会保険料控除欄記入で
控除されることになります。
i-Mage.ブログ【Vol.0222】でした。
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