相続見直し 残された配偶者の生活に配慮 住み慣れた家で過ごしたいと思いませんか?

今国会で民法改正案が提出されるようですが、
相続というと個々に事情も異なりますので、
なかなか難しい問題ですね。

資産と一口で言えますが、
家、土地、現金、預貯金、株、保険金、自動車等
様々です。

相続人が、配偶者と子供で考えると、
通常、配偶者が1/2、子供が1/2(複数人の場合按分)
となりますが、
遺産分割も全部換金して分けると簡単ですが、
そういう訳にもいかず、
今住んでいるところがどうなるの?
ということを考える必要があります。
また、当然今後の生活資金も。

一定の相続額を超えると
相続税納付という別の課題も出てきます。

高齢者、長寿命化に対応すべく、
残された配偶者の住みかと生活資金
配慮する見直しとなります。

 

やはり、多くの方が
住み慣れた我が家で過ごしたいという
希望を持っています。
個人的には、(以下は、勝手な意見です。)
次の相続(相続した配偶者が亡くなった時)の関係もありますが、
資産が住みかと少額の預貯金だけであれば、
全額配偶者が相続でも良いのではと思ったりもします。
いろいろ難しい事情もあるのでそんな簡単ではないと思いますが。

亡くなると、故人の預貯金口座が凍結され、
遺産分割協議書を作成し、一定の手続きをしないと
現金の引出し等できませんが、
ある金額までは配偶者が引き出せる等
考慮できると良いなとも思います。
配偶者以外は、勝手に引き出す可能性もありますから、
今まで通りですが。

 

i-Mage.ブログ【Vol.0224】でした。

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